久々の高校通学時の駅にて
本日は支部研修に参加してまいりました。
高校時代毎日通学した地下鉄の駅の真上にあるビルの会議室が会場です。
久々に降り立つ駅は変わりなく、学校帰りにお茶をしたお店が無くなっているのは残念でしたが、懐かしい気持ちになりました。
研修の内容は平成29年度分の所得税・消費税の確定申告についてだったので、改正の内容、医療費控除とセルフメディケーション税制について確認。
平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合は領収書が提出不要、「医療費控除の明細書」を申告書と一緒に提出すればよいことになりました。
ただし、領収書が不要になったというわけではありません。
自宅で5年間保存して、税務署から求められたときは、提示又は提出する必要がありますので、捨てずに取っておかなければいけませんよ。
また、医療保険者から交付される「医療費通知」(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)を申告書に添付すると、明細の記入を省略できます。
なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることができますので、今回の確定申告では今までどおりの方法でも構わないということですね。
セルフメディケーション税制については、確定申告する人が健康の保持増進・疾病の予防への取組を行っていることが要件ですから、「セルフメディケーション税制の明細書」にも
健康診査
予防接種
定期健康診断
特定健康診査
がん検診
のいずれかの取組にチェックを付け、予防接種の領収書、検診の結果通知表などを添付又は提示する必要があります。
そして、薬局などで支払った特定一般用医薬品等購入費(=スイッチOTC医薬品の購入費)の合計が1万2千円を超えるとき、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を医療費控除額とすることができます。
つまり、年間10万円のスイッチOTC医薬品の購入費が限度。
(年間10万円ー1万2千円=8万8千円(控除限度額))
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか使えませんので、有利な方を選ぶことになります。
隣に座った方、もしかしたら・・・
研修中、隣に座った方が気になる。
この髪形、このかばん、見覚えがあるような?
休憩時間、さりげなくお顔を拝見すると、やっぱり!
私が大栄税理士学院時代に消費税法を教わっていた先生でした。
こんなにたくさんの人がいるのに、お隣に座っていたなんて驚きです。
残念ながら、先生の方は私のことを覚えていらっしゃいませんでしたが、平成11年に消費税法を勉強していたとき以来ですから実に18年ぶり。
同じ支部の税理士として再会できるなんて、感慨無量です。
福高同窓生の先輩方と意気投合
研修会と支部の例会の後は、懇親会。
子どものいる私にとっては滅多にないチャンスなので夜の飲み会に参加してまいりました。
(とはいえ、17時過ぎから19時にはお開きだったのですが)
そこでは、母校の福岡高等学校出身の先生方と意気投合し、高校時代の話に花を咲かせました。
私が地下鉄で高校に通っていたと言うと、自分の頃はバスしかなかったという先生、チンチン電車が走っていたという先生までおり(笑)
そして、元々男子の数が多い進学校だったのが、私の1学年下の代から男子クラス(通称 男クラ(ダンクラ))が無くなったという話をすれば、今は女生徒の方が多く、名物の応援団も女性部員がいるとか・・・
時代の流れを感じました。
ということで、本日は懐かしい駅、懐かしい先生、懐かしい高校時代の話を聞き、ちょっと気分が若返った一日でした。
【 編集後記 】
高揚した気分のまま、久々に夜ブログを書いてしまいました。
夜も書けるということは身体が回復した証拠です。
でも、油断は禁物。やはり、睡眠は大事ですね。