軽減税率制度のポイント
2019年10月1日より消費税率が10%に引き上げられます。
ただし、低所得者への配慮から すべてを10%にするのではなく、生活に最低限必要なものについては8%の軽減税率が導入されます。
この軽減税率の導入により、10%と8%の複数税率になります。
複数税率になって大変になることはどんなことでしょう?
レジの対応、請求書や領収書の変更など色々あると思いますが、最終的に行きつく先は
「消費税の申告計算が複雑になる」ということです。
そのため、複数税率の下で適正な消費税の課税を行うために「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入されます。
「インボイス」とは、そもそも「適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類」のことをいい、その書面(請求書や納品書等)に適用税率や税額を記載することを義務付けるのがインボイス制度です。
複数の税率が導入された場合でも、商品の売り手は正確な税額を転嫁できるようになります。
以上軽減税率のポイントをまとめると
10%増税
→ 低所得者層への配慮から8%の軽減税率導入
→ 10%と8%の複数税率になる
→ 複数税率の下で適正な消費税の課税をするためには?
→ 適用税率・税額が記載された「インボイス」の発行を義務付けるインボイス制度の導入
という流れになります。
インボイス制度とは?
もう少し適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」と簡単に言います。)についてまとめたいと思います。
インボイス制度の下では、「適格請求書発行事業者」として税務署長の登録を受けた課税事業者のみが適格請求書(インボイス)を交付することが出来ます。
そして、適格請求書(インボイス)がなければ、「仕入税額控除」出来なくなります。
「仕入税額控除」とは何でしょう?
消費税の計算をする際、原則は
「売上に係る消費税額」-「仕入に係る消費税額」=納付する消費税
という風に計算します。
この「仕入に係る消費税額」を「売上に係る消費税額」から引くこと、つまり控除することを「仕入税額控除」と言います。
この仕入税額控除には要件があります。
現行は、法定事項が記載された帳簿と請求書等の保存が仕入税額控除の要件です。
(請求書等とは請求書、領収書、納品書など取引の事実を証する書類のことです。)
堅苦しく書いておりますが、これは考えれば当たり前のこと。
モノを仕入れて消費税を支払った事実は、請求書等を提示しなければ証明できませんよね?
事業者の方であれば、経費存在の証明の為にも請求書等は保存されていると思います。
この請求書等の発行が、インボイス制度導入と共に厳しくなります。
免税事業者はインボイスを発行出来ないのです。
つまり、免税事業者からの仕入は、仕入税額控除できない、ということになります。
なぜならば、インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録を受けた課税事業者のみだから。
(インボイスには「登録番号」を記載する必要があります。)
ちなみに、現行では免税事業者からの仕入であっても帳簿への記載と請求書等の保存をしていれば、仕入税額控除は出来ます。
インボイス制度導入前の準備期間がある
ただし、2019年10月の軽減税率導入後、インボイス制度が導入される2023年10月までは準備期間が設けられています。
消費税率が10%になり、軽減税率8%が導入される
2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間は、
「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」より簡易な「区分記載請求書等保存方式」が仕入税額控除の要件となります。
「区分記載請求書等保存方式」とは、現行の請求書等保存方式に、インボイス制度で必要な記載事項を少し加えたもの、と考えて頂ければよいと思います。
具体的には 帳簿には、
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称(誰から)
② 課税仕入れを行った年月日(いつ)
➂ 課税仕入れにかかる資産又は役務の内容(何を)
(軽減対象資産の譲渡等である旨)←これが追加されます
④ 課税仕入れに係る支払対価の額(いくらで)
会計ソフトをご使用であれば、摘要欄に軽減対象資産の譲渡等である旨として「食料品」などの簡単な記載と、税区分欄に「軽減8%」など該当する税区分を入力するだけで良いと思います。
なお、インボイス制度導入後の帳簿の記載方法は「区分記載請求書等保存方式」の帳簿記載方法と同じです。
「区分記載請求書等保存方式」の請求書等には
① 区分記載請求書等発行者の氏名又は名称(誰が)
② 課税資産の譲渡等を行った年月日(いつ)
➂ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(何を)
(軽減対象資産の譲渡等である旨)←これが追加されます
④ 税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)←これも追加
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(誰に)
の記載が必要になります。
インボイス制度では上記の事項に
① 登録番号
② 税率ごとの消費税額及び適用税率
を記載することになります。
(「登録番号」の記載、ということが大きな変化ですね。)
消費税軽減税率制度は、飲食料品を取り扱う事業者の方だけに関係するのだから、うちには関係ない、と思っていらっしゃる事業者の方もいるかもしれません。
けれど、消費税軽減税率制度への対応は、すべての事業者に影響があります。
すべての事業者の方が、会議や接客時の茶菓や贈答用の食品の購入など、軽減税率の対象となる食品の購入をされると思います。
また、免税事業者の方でも取引先から「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに合計した対価の額」を記載した請求書等を求められる可能性はあります。
つまり、すべての事業者の方が2019年10月1日からまず行って頂くことは
「区分記載請求書等保存方式」の記載ルールに則った帳簿の記載と請求書等の保存をすることです。
2019年10月から4年間の「区分記載請求書等保存方式」の延長線上に、「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」があります。
「インボイス制度」の前に、まずは「区分記載請求書等保存方式」の記載ルールを覚えておきましょう。
軽減税率の対象品目については、改めて書かせていただきたいと思います。
【 編集後記 】
本日は税理士試験初日。
受験生の皆さん、今まで勉強してきた「すべて」を答案用紙にぶつけてきて下さい!
(私が受験した法人税の試験では、あんなに覚えた理論が殆ど役に立たず、頭から絞り出した作文みたいな回答をしてしまいましたが、合格しました(笑))
応援しています。