税制改正大綱とは税制改正の原案
12月14日、自民、公明両党が2018年度(平成30年度)の与党税制改正大綱を決めました。
税制改正大綱(ぜいせいかいせいたいこう)とは、翌年度以降の増税、減税、新しい税の仕組みなどの税制改正の原案となるものです。
自民党政権では自民、公明の与党が毎年12月半ばに税制改正大綱をまとめます。
(平成30年度分は130頁ほど)
これがそのまま法律になるわけではありません。
税制は国会で成立しなければ適用されないので、衆議院・参議院の採択を受けて3月末までに成立する流れです。
今回の税制改正法案が通れば、次の所得税改革は20年1月より実施されることになります。
2018年度の柱は所得税改革
かつては、「学校卒業後、1つの会社で定年まで勤めあげ、年金生活に入る。」といったライフコースが典型的でしたが、フリーランスとして仕事を請け負う、子育てをしながら在宅で仕事を請け負う等多様な働き方が増えつつあり、人生100年を生きる時代には、さらにこうした傾向が強まることが予想されます。
しかし、我が国の個人所得課税は、こうした多様な働き方の拡大を想定しているとは言い難く、給与収入と公的年金等収入のみに給与所得控除や公的年金等控除といった所得計算上の控除が認められ、同じ収入でもフリーランスとサラリーマンでは税金が異なることになってしまいます。
給与所得控除は、会社員のスーツの購入費などを概算で経費とみなす仕組みですが、国際的に比較すると多すぎるとみられているためです。
フリーランスの課税所得(事業所得)= 収入 - 経費 - 基礎控除
サラリーマンの課税所得(給与所得)= 給与収入 - 給与所得控除 - 基礎控除
年金受給者の課税所得(雑所得) = 年金収入 - 公的年金等控除 - 基礎控除
(イメージしやすいよう、他の所得控除は無視しています。)
そこで、「働き方改革」を後押しする観点から、どのような所得にでも適用される基礎控除を38万円から48万円へと10万円引き上げました。(減税)
(ただし、合計所得金額が2400万円を超えると基礎控除が逓減し、2500万円を超えると基礎控除の適用はできないこととします。)
そして、給与所得控除について、次の見直しを行います。
① 控除額を一律10万円引き下げる。(増税)
② 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる。(増税)
これにより
年収850万円以下の給与所得者は、基礎控除(+10万円)と給与所得控除(-10万円)の増減が同じ10万円となり、負担は変わりません。
年収が850万円を超えると増税になります。
ただし、22歳以下の子供がいる世帯と、特別障害者控除の対象者を抱える介護世帯は、増税にならないような措置があります。
フリーランスや自営業者は、基礎控除(+10万円)の恩恵を受けて、所得2400万円以下なら減税となります。
また、公的年金等控除については、控除額を一律10万円引き下げます。(増税)
大半の年金受給者は基礎控除(+10万円)と公的年金等控除(-10万円)の増減が同じ10万円となり、負担は変わりません。
一方増税となるのは、次のような所得の高い高齢者です。
・年金以外の所得が1000万円を超える場合(全国に約20万人)
・年金収入が1000万円を超える場合(全国に約3000人)
以上、注目の高い所得税改革についてのみざっくりとまとめてみました。
年明けの所得税の確定申告には関係ありませんのでお間違えの無いよう・・・
【 編集後記 】
今日は校区のもちつき大会がありました。
おやじの会に入っている主人も助っ人として参加。
子供達二人を連れて朝10時前に出発したので、貴重な家でのひとりの時間・・・
くつろいだのも束の間、次女が家に帰りたいと泣き出したと電話が!
( ´ー`)フゥー...。すぐにお迎えに参りました。